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企画院臨時職員設置制
法令番号: 勅令第七百三十八號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和18年3月27日 勅令第189号
全改:
企画院臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政簡素化實施ノ爲ニスル企畫院臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百三十八號
企畫院臨時職員設置制
企畫院ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
一
資源統制運用計畫ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任三人
調査官 專任十八人
技師 專任十人
屬 專任二十三人
技手 專任十人
二
戰時對策調査ニ關スル事務ニ從事スル者
調査官 專任一人
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政簡素化実施ノ為ニスル企画院臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百三十八号
企画院臨時職員設置制
企画院ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
一
資源統制運用計画ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任三人
調査官 専任十八人
技師 専任十人
属 専任二十三人
技手 専任十人
二
戦時対策調査ニ関スル事務ニ従事スル者
調査官 専任一人
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革