(内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百六十九号
公布年月日: 昭和21年11月27日
法令の形式: 勅令
朕は、內閣部內臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百六十九号
內閣部內臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條第三項中
內閣事務官
專任四十二人 二級內八人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任六十三人 三級
內閣技官
專任五人 二級
專任五人 三級
內閣事務官
專任六十七人 二級內十二人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任八十一人 三級
內閣技官
專任二十二人 二級
專任十五人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百六十九号
内閣部内臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条第三項中
内閣事務官
専任四十二人 二級内八人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任六十三人 三級
内閣技官
専任五人 二級
専任五人 三級
内閣事務官
専任六十七人 二級内十二人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任八十一人 三級
内閣技官
専任二十二人 二級
専任十五人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。