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(内閣部内臨時職員設置制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央航空研究所官制
改正:
総力戦研究所官制
改正:
情報局官制
改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政機構整備實施ノ爲ニスル內閣部內臨時職員設置制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第八百號
第一條
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
內閣ニ左ノ職員ヲ置キ內閣官房ニ屬セシム
一
支那事變行賞ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
二
戰時行政職權特例等ニ依リ內閣總理大臣ノ權限ニ屬セシメラレタル事項ニ關スル事務ニ從事スル者
參事官 專任四人內
一人勅任
三人奏任
技師 專任一人
理事官 專任二人
屬
技手
專任十二人
第二條中「屬 專任三十一人」ヲ「屬 專任二十五人」ニ改ム
第四條中「戰時行政特例法」ノ上ニ「國家總動員法ノ施行ノ統轄、」ヲ加ヘ「參事官 專任一人」ヲ「參事官 專任二人」ニ改ム
第五條中「屬 專任二十七人」ヲ「屬 專任二十五人」ニ改ム
第六條ヲ削リ第五條ヲ第六條トシ第四條ヲ第五條トス
第四條
昭和十五年國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲統計局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 專任一人
統計官 專任三人
統計官補 專任六人
屬 專任五人
第七條
技術院ニ左ノ職員ヲ置ク
一
航空躍進計畫ニ關スル事務ニ從事スル者
參技官 專任四人
參技官補 專任八人
二
特許及登錄出願ノ處分ニ關スル事務ニ從事スル者
參技官 專任三人
參技官補 專任十人
三
審判及抗吿審判事件處理ニ關スル事務ニ從事スル者
參技官 專任三人
參技官補 專任一人
第八條及第九條ヲ削ル
第十條第一項第一號中「硏究官 專任二人」ヲ「硏究官 專任一人」ニ、
「
屬 專任六人
技手 專任十三人
」
ヲ
「
屬 專任五人
技手 專任七人
」
ニ改メ同項第二號中
「
屬 專任一人
技手 專任二人
」
ヲ削リ同條ヲ第八條トス
第二條
情報局官制中左ノ通改正ス
第二條中「情報官 專任三十五人」ヲ「情報官 專任二十九人」ニ、「屬 專任五十一人」ヲ「屬 專任四十一人」ニ改ム
第四條第一項中「四部」ヲ「三部」ニ改ム
第三條
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
敎習所敎官 專任八人內
三人 奏任
五人 判任
」
ヲ
「
敎習所敎官 專任六人內
二人 奏任
四人 判任
」
ニ、「技手 專任百二十一人」ヲ「技手 專任百十人」ニ改ム
第四條
總力戰硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「所員 專任十七人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「所員 專任八人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
「
助手 專任六人
書記 專任五人
」
ヲ
「
助手 專任三人
書記 專任二人
」
ニ改メ「體育官 專任一人 奏任」ヲ削ル
第六條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政機構整備実施ノ為ニスル内閣部内臨時職員設置制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第八百号
第一条
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
内閣ニ左ノ職員ヲ置キ内閣官房ニ属セシム
一
支那事変行賞ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
二
戦時行政職権特例等ニ依リ内閣総理大臣ノ権限ニ属セシメラレタル事項ニ関スル事務ニ従事スル者
参事官 専任四人内
一人勅任
三人奏任
技師 専任一人
理事官 専任二人
属
技手
専任十二人
第二条中「属 専任三十一人」ヲ「属 専任二十五人」ニ改ム
第四条中「戦時行政特例法」ノ上ニ「国家総動員法ノ施行ノ統轄、」ヲ加ヘ「参事官 専任一人」ヲ「参事官 専任二人」ニ改ム
第五条中「属 専任二十七人」ヲ「属 専任二十五人」ニ改ム
第六条ヲ削リ第五条ヲ第六条トシ第四条ヲ第五条トス
第四条
昭和十五年国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為統計局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 専任一人
統計官 専任三人
統計官補 専任六人
属 専任五人
第七条
技術院ニ左ノ職員ヲ置ク
一
航空躍進計画ニ関スル事務ニ従事スル者
参技官 専任四人
参技官補 専任八人
二
特許及登録出願ノ処分ニ関スル事務ニ従事スル者
参技官 専任三人
参技官補 専任十人
三
審判及抗告審判事件処理ニ関スル事務ニ従事スル者
参技官 専任三人
参技官補 専任一人
第八条及第九条ヲ削ル
第十条第一項第一号中「研究官 専任二人」ヲ「研究官 専任一人」ニ、
「
属 専任六人
技手 専任十三人
」
ヲ
「
属 専任五人
技手 専任七人
」
ニ改メ同項第二号中
「
属 専任一人
技手 専任二人
」
ヲ削リ同条ヲ第八条トス
第二条
情報局官制中左ノ通改正ス
第二条中「情報官 専任三十五人」ヲ「情報官 専任二十九人」ニ、「属 専任五十一人」ヲ「属 専任四十一人」ニ改ム
第四条第一項中「四部」ヲ「三部」ニ改ム
第三条
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
教習所教官 専任八人内
三人 奏任
五人 判任
」
ヲ
「
教習所教官 専任六人内
二人 奏任
四人 判任
」
ニ、「技手 専任百二十一人」ヲ「技手 専任百十人」ニ改ム
第四条
総力戦研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「所員 専任十七人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「所員 専任八人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
「
助手 専任六人
書記 専任五人
」
ヲ
「
助手 専任三人
書記 専任二人
」
ニ改メ「体育官 専任一人 奏任」ヲ削ル
第六条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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