(内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十三號
公布年月日: 昭和20年10月3日
法令の形式: 勅令
朕內閣部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百五十三號
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條第一項ヲ左ノ如ク改ム
法令整備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
參事官 專任五人
理事官 專任一人 奏任
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百五十三号
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条第一項ヲ左ノ如ク改ム
法令整備ニ関スル事務ニ従事セシムル為法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
参事官 専任五人
理事官 専任一人 奏任
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス