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本データベースについて
造幣局官制
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正2年6月13日 勅令第156号
改正:
大正3年11月10日 勅令第236号
改正:
大正8年5月12日 勅令第186号
改正:
大正9年9月27日 勅令第427号
改正:
大正10年5月26日 勅令第231号
改正:
大正11年6月2日 勅令第308号
改正:
大正12年4月27日 勅令第187号
改正:
大正13年12月20日 勅令第331号
改正:
大正15年5月4日 勅令第92号
改正:
昭和2年5月16日 勅令第114号
改正:
昭和2年7月23日 勅令第234号
改正:
昭和4年6月28日 勅令第208号
改正:
昭和6年4月20日 勅令第61号
改正:
昭和7年7月13日 勅令第123号
改正:
昭和8年5月31日 勅令第139号
改正:
昭和9年5月23日 勅令第139号
改正:
昭和10年5月8日 勅令第105号
改正:
昭和12年5月20日 勅令第206号
改正:
昭和12年7月27日 勅令第364号
改正:
昭和12年9月15日 勅令第493号
改正:
昭和13年5月14日 勅令第327号
改正:
昭和14年6月10日 勅令第366号
改正:
昭和16年1月20日 勅令第58号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第745号
改正:
昭和18年4月26日 勅令第392号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第808号
改正:
昭和19年3月29日 勅令第159号
改正:
昭和20年4月6日 勅令第205号
改正:
昭和21年2月2日 勅令第69号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第201号
改正:
昭和22年4月28日 勅令第155号
改正:
昭和23年7月15日 政令第159号
改正:
昭和23年7月15日 法律第160号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第144号
全改:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四十號
造幣局官制
第一條
造幣局ハ大阪市ニ置キ大藏大臣ノ管理ニ屬シ貨幣ノ製造舊貨幣ノ鑄潰章牌記章極印ノ製造地金銀ノ精製分析及諸鑛物ノ試驗ヲ掌ル
第二條
造幣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
技師 四人 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 十七人 判任
技手 十七人
第三條
局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第四條
技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四十号
造幣局官制
第一条
造幣局ハ大阪市ニ置キ大蔵大臣ノ管理ニ属シ貨幣ノ製造旧貨幣ノ鋳潰章牌記章極印ノ製造地金銀ノ精製分析及諸鉱物ノ試験ヲ掌ル
第二条
造幣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
技師 四人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 十七人 判任
技手 十七人
第三条
局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第四条
技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革