(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和2年7月23日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月二十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第二百三十四號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ二項ヲ加フ
前項職員ノ外造幣局ニ造幣醫ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ造幣醫ノ數ハ二人以內トシ判任官待遇ノ造幣醫ノ數ハ二人以內トス
第七條 造幣醫ハ上司ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月二十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第二百三十四号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ二項ヲ加フ
前項職員ノ外造幣局ニ造幣医ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ造幣医ノ数ハ二人以内トシ判任官待遇ノ造幣医ノ数ハ二人以内トス
第七条 造幣医ハ上司ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス