(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和4年6月28日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第二百八號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第一條中「合金ノ製造」ノ下ニ「貴金屬製品ノ品位證明」ヲ加フ
第二條中「技師 六人」ヲ「技師 八人」ニ、「屬 十九人」ヲ「屬 二十三人」ニ、「技手 二十四人」ヲ「技手 三十一人」ニ改ム
第八條 大藏大臣ハ必要ノ地ニ造幣局出張所ヲ置クコトヲ得
第九條 造幣局出張所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第二百八号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第一条中「合金ノ製造」ノ下ニ「貴金属製品ノ品位証明」ヲ加フ
第二条中「技師 六人」ヲ「技師 八人」ニ、「属 十九人」ヲ「属 二十三人」ニ、「技手 二十四人」ヲ「技手 三十一人」ニ改ム
第八条 大蔵大臣ハ必要ノ地ニ造幣局出張所ヲ置クコトヲ得
第九条 造幣局出張所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス