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(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第二百三十六號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬十五人」ヲ「屬十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第二百三十六号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属十五人」ヲ「属十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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