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(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百三十一號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 七人」ヲ「技師 六人」ニ、「屬 二十一人」ヲ「屬 十八人」ニ、「技手 二十七人」ヲ「技手 二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百三十一号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 七人」ヲ「技師 六人」ニ、「属 二十一人」ヲ「属 十八人」ニ、「技手 二十七人」ヲ「技手 二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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