(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和16年1月20日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第五十八號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「書記官 一人 奏任」ヲ
書記官 一人 奏任
事務官 一人 奏任
ニ、「技師 十四人」ヲ「技師 十七人」ニ、「屬 三十七人」ヲ「屬 四十四人」ニ、「技手 七十五人」ヲ「技手 九十三人」ニ、同條第三項中「四人以內」ヲ「五人以內」ニ改ム
第三條ノ二 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第五十八号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「書記官 一人 奏任」ヲ
書記官 一人 奏任
事務官 一人 奏任
ニ、「技師 十四人」ヲ「技師 十七人」ニ、「属 三十七人」ヲ「属 四十四人」ニ、「技手 七十五人」ヲ「技手 九十三人」ニ、同条第三項中「四人以内」ヲ「五人以内」ニ改ム
第三条ノ二 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス