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(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和16年1月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第五十八號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「書記官 一人 奏任」ヲ
「
書記官 一人 奏任
事務官 一人 奏任
」
ニ、「技師 十四人」ヲ「技師 十七人」ニ、「屬 三十七人」ヲ「屬 四十四人」ニ、「技手 七十五人」ヲ「技手 九十三人」ニ、同條第三項中「四人以內」ヲ「五人以內」ニ改ム
第三條ノ二
書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第五十八号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「書記官 一人 奏任」ヲ
「
書記官 一人 奏任
事務官 一人 奏任
」
ニ、「技師 十四人」ヲ「技師 十七人」ニ、「属 三十七人」ヲ「属 四十四人」ニ、「技手 七十五人」ヲ「技手 九十三人」ニ、同条第三項中「四人以内」ヲ「五人以内」ニ改ム
第三条ノ二
書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革