(造幣局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百八十七號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十五人」ヲ「二十一人」ニ、「三十二人」ヲ「二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百八十七号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十五人」ヲ「二十一人」ニ、「三十二人」ヲ「二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス