(大蔵省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百五十五号
公布年月日: 昭和22年4月28日
法令の形式: 勅令
朕は、大藏省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百五十五号
第一條 大藏省官制の一部を次のように改正する。
第三條中「四局」を「五局」に、「主稅局」を
主稅局
國有財產局
に改める。
第八條を削り、第七條を第八條とし、第六條を第七條とする。
第六條 國有財產局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國有財產ノ總轄及整理ニ關スル事項
二 雜種財產ノ管理處分及政府出資ニ關スル事項
第九條第一項中「國有財產部長」及び同條第二項を削る。
第二條 大藏省特殊財務部臨時設置制の一部を次のように改正する。
「大藏省特殊財務部臨時設置制」を「大藏省管理局臨時設置制」に改める。
第二條を削る。
第一條中「特殊財務部」を「管理局」に、同條第二号を次のように改める。
二 閉鎖機關令及び閉鎖機關整理委員會令の施行に關する事項(內閣及び他省の所管に屬するものを除く。)
同條中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加え、第一條という條名を削る。
六 昭和二十一年法律第六十號の施行に關する事項
第三條 大藏部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任九十九人」を「專任百五人」に、「專任二百七十二人」を「專任二百八十三人」に、「專任二十二人」を「專任三十五人」に、「專任三十人」を「專任六十七人」に改める。
第二條中「專任四百三十人」を「專任四百五十四人」に、「專任九百三十人」を「專任千人」に、「專任九十二人」を「專任二百人」に、「專任二百三十人」を「專任四百四十六人」に改める。
第四條 造幣局官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任八人」を「專任十人」に、「專任四十七人」を「專任五十一人」に、「專任二十二人」を「專任二十四人」に改める。
第五條 印刷局官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任九人」を「專任十三人」に、「專任百十五人」を「專任百二十六人」に、「專任四十人」を「專任四十二人」に、「專任百九十九人」を「專任二百人」に改める。
第六條 專賣局官制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三部」を「四部」に、「鹽腦部」を
鹽腦部
經理部
に改める。
第四條中「專任八人」を「專任九人」に、「專任百九人」を「專任百十九人」に、「專任二千四百七十八人」を「專任二千五百二十人」に、「專任百四十四人」を「專任百六十八人」に、「專任九百六十六人」を「專任千二十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百五十五号
第一条 大蔵省官制の一部を次のように改正する。
第三条中「四局」を「五局」に、「主税局」を
主税局
国有財産局
に改める。
第八条を削り、第七条を第八条とし、第六条を第七条とする。
第六条 国有財産局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国有財産ノ総轄及整理ニ関スル事項
二 雑種財産ノ管理処分及政府出資ニ関スル事項
第九条第一項中「国有財産部長」及び同条第二項を削る。
第二条 大蔵省特殊財務部臨時設置制の一部を次のように改正する。
「大蔵省特殊財務部臨時設置制」を「大蔵省管理局臨時設置制」に改める。
第二条を削る。
第一条中「特殊財務部」を「管理局」に、同条第二号を次のように改める。
二 閉鎖機関令及び閉鎖機関整理委員会令の施行に関する事項(内閣及び他省の所管に属するものを除く。)
同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加え、第一条という条名を削る。
六 昭和二十一年法律第六十号の施行に関する事項
第三条 大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任九十九人」を「専任百五人」に、「専任二百七十二人」を「専任二百八十三人」に、「専任二十二人」を「専任三十五人」に、「専任三十人」を「専任六十七人」に改める。
第二条中「専任四百三十人」を「専任四百五十四人」に、「専任九百三十人」を「専任千人」に、「専任九十二人」を「専任二百人」に、「専任二百三十人」を「専任四百四十六人」に改める。
第四条 造幣局官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任八人」を「専任十人」に、「専任四十七人」を「専任五十一人」に、「専任二十二人」を「専任二十四人」に改める。
第五条 印刷局官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任九人」を「専任十三人」に、「専任百十五人」を「専任百二十六人」に、「専任四十人」を「専任四十二人」に、「専任百九十九人」を「専任二百人」に改める。
第六条 専売局官制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三部」を「四部」に、「塩脳部」を
塩脳部
経理部
に改める。
第四条中「専任八人」を「専任九人」に、「専任百九人」を「専任百十九人」に、「専任二千四百七十八人」を「専任二千五百二十人」に、「専任百四十四人」を「専任百六十八人」に、「専任九百六十六人」を「専任千二十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。