(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 大正15年5月4日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第九十二號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第一條中「地金銀ノ精製分析」ノ下ニ「合金ノ製造」ヲ加フ
第二條中「技手 二十二人」ヲ「技手 二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第九十二号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第一条中「地金銀ノ精製分析」ノ下ニ「合金ノ製造」ヲ加フ
第二条中「技手 二十二人」ヲ「技手 二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス