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(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和2年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百十四號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 十八人」ヲ「屬 十九人」ニ、「技手 二十三人」ヲ「技手 二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百十四号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 十八人」ヲ「属 十九人」ニ、「技手 二十三人」ヲ「技手 二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革