(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和7年7月13日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十三號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 八人」ヲ「技師 七人」ニ、「屬 二十一人」ヲ「屬 二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十三号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 八人」ヲ「技師 七人」ニ、「属 二十一人」ヲ「属 二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス