(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 昭和6年4月20日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第六十一號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 二十三人」ヲ「屬 二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第六十一号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 二十三人」ヲ「属 二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス