(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 昭和9年5月23日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百三十九號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條第三項中「判任官待遇ノ造幣醫ノ數ハ二人以內トス」ヲ「判任官待遇ノ造幣醫ノ數ハ三人以內トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百三十九号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条第三項中「判任官待遇ノ造幣医ノ数ハ二人以内トス」ヲ「判任官待遇ノ造幣医ノ数ハ三人以内トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス