(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和12年5月20日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第二百六號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「書記官 一人 奏任」ヲ
書記官 一人 奏任
理事官 一人 奏任
ニ、「屬 二十三人」ヲ「屬 二十二人」ニ改ム
同條第三項中「奏任官待遇ノ造幣醫ノ敷ハ二人以內」ヲ「奏任官待遇ノ造幣醫ノ敷ハ三人以內」ニ改ム
第三條ノ二中「書記官」ヲ「書記官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第二百六号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「書記官 一人 奏任」ヲ
書記官 一人 奏任
理事官 一人 奏任
ニ、「属 二十三人」ヲ「属 二十二人」ニ改ム
同条第三項中「奏任官待遇ノ造幣医ノ敷ハ二人以内」ヲ「奏任官待遇ノ造幣医ノ敷ハ三人以内」ニ改ム
第三条ノ二中「書記官」ヲ「書記官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス