(造幣局官制中改正、造幣局ニ臨時職員増置廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百五十六號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「十七人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第百七十七號ハ之ヲ廢止ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百五十六号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「十七人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第百七十七号ハ之ヲ廃止ス