(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 大正8年5月12日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百八十六號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「四人」ヲ「六人」ニ、「十四人」ヲ「十六人」ニ、「十五人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百八十六号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「四人」ヲ「六人」ニ、「十四人」ヲ「十六人」ニ、「十五人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス