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(造幣局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 大正11年6月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百八號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「六人」ヲ「七人」ニ、「十八人」ヲ「二十五人」ニ、「二十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百八号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「六人」ヲ「七人」ニ、「十八人」ヲ「二十五人」ニ、「二十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革