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(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十二號
公布年月日: 昭和18年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百九十二號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
技師 專任十五人
屬 專任三十九人
技手 專任七十四人
」
ヲ
「
技師 專任十八人
屬 專任六十一人
技手 專任百十一人
」
ニ改ム
同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ造幣醫ノ數ハ八人以內トシ判任官待遇ノ造幣醫ノ數ハ三人以內、造幣藥劑師ノ數ハ二人以內トス
第八條中「造幣局出張所」ヲ「造幣局ノ支局又ハ出張所」ニ改ム
第九條
造幣局支局ニ支局長ヲ、造幣局出張所ニ出張所長ヲ置キ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
支局長又ハ出張所長ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ局務又ハ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二條第三項ノ改正規定ハ昭和十八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十八年八月三十一日迄ハ屬ハ專任四十三人、技手ハ專任八十一人ヲ以テ定員トシ同年十一月三十日迄ハ技師ハ專任十七人、屬ハ專任五十人、技手ハ專任九十三人ヲ以テ定員トス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百九十二号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
技師 専任十五人
属 専任三十九人
技手 専任七十四人
」
ヲ
「
技師 専任十八人
属 専任六十一人
技手 専任百十一人
」
ニ改ム
同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ造幣医ノ数ハ八人以内トシ判任官待遇ノ造幣医ノ数ハ三人以内、造幣薬剤師ノ数ハ二人以内トス
第八条中「造幣局出張所」ヲ「造幣局ノ支局又ハ出張所」ニ改ム
第九条
造幣局支局ニ支局長ヲ、造幣局出張所ニ出張所長ヲ置キ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
支局長又ハ出張所長ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ局務又ハ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条第三項ノ改正規定ハ昭和十八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十八年八月三十一日迄ハ属ハ専任四十三人、技手ハ専任八十一人ヲ以テ定員トシ同年十一月三十日迄ハ技師ハ専任十七人、属ハ専任五十人、技手ハ専任九十三人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革