造幣局官制の一部を改正する法律
法令番号: 法律第160号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦時中は日本銀行が金地金の配給業務を担当し、日本金属株式会社が小分け加工と実需者への配給を行っていたが、終戦後、同社は閉鎖機関の指定を受け業務を停止した。政府は貴金属を造幣局から直売する方針を決定したが、準備完了までの暫定措置として、日本銀行が実需者への直売を、造幣局が小分け加工等の技術的業務の援助を行ってきた。この度、貴金属配給業務の能率的な運営を図るため、優秀な施設、経験、陣容を有する造幣局に、配給業務の全てを実施させることとしたい。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 決算委員会 第24号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年6月28日)
衆議院
(昭和23年6月29日)
(昭和23年6月30日)
(昭和23年6月30日)
参議院
(昭和23年7月2日)
(昭和23年7月3日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
造幣局官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十号
造幣局官制の一部を改正する法律
造幣局官制(明治四十三年勅令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一條中「及諸鑛物ノ試驗」を「諸鑛物ノ試驗及貴金屬ノ配給」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
造幣局官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十号
造幣局官制の一部を改正する法律
造幣局官制(明治四十三年勅令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及諸鉱物ノ試験」を「諸鉱物ノ試験及貴金属ノ配給」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均