造幣局官制の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律
造幣局官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十号
造幣局官制の一部を改正する法律
造幣局官制(明治四十三年勅令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一條中「及諸鑛物ノ試驗」を「諸鑛物ノ試驗及貴金屬ノ配給」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
造幣局官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十号
造幣局官制の一部を改正する法律
造幣局官制(明治四十三年勅令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及諸鉱物ノ試験」を「諸鉱物ノ試験及貴金属ノ配給」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均