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(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 昭和14年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百六十六號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 十一人」ヲ「技師 十四人」ニ、「技手 七十四人」ヲ「技手 七十五人」ニ、同條第三項中「三人以內」ヲ「四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百六十六号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 十一人」ヲ「技師 十四人」ニ、「技手 七十四人」ヲ「技手 七十五人」ニ、同条第三項中「三人以内」ヲ「四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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