(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十三號
公布年月日: 昭和12年9月15日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百九十三號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 八人」ヲ「技師 九人」ニ、「屬 二十二人」ヲ「屬 二十四人」ニ、「技手 四十二人」ヲ「技手 五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百九十三号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 八人」ヲ「技師 九人」ニ、「属 二十二人」ヲ「属 二十四人」ニ、「技手 四十二人」ヲ「技手 五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス