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(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 昭和13年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十七號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「理事官 一人」ヲ「理事官 二人」ニ、「技師 九人」ヲ「技師 十一人」ニ、「屬 二十四人」ヲ「屬 三十七人」ニ、「技手 五十人」ヲ「技手 七十四人」ニ改ム
第九條中「技師」ノ下ニ「又ハ屬」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第二條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ屬ハ三十一人、技手ハ六十七人ヲ以テ定員トス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十七号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「理事官 一人」ヲ「理事官 二人」ニ、「技師 九人」ヲ「技師 十一人」ニ、「属 二十四人」ヲ「属 三十七人」ニ、「技手 五十人」ヲ「技手 七十四人」ニ改ム
第九条中「技師」ノ下ニ「又ハ属」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第二条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ三十一人、技手ハ六十七人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革