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造幣局官制
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年7月15日 勅令第141号
改正:
明治31年10月22日 勅令第270号
改正:
明治35年3月29日 勅令第130号
改正:
明治36年12月5日 勅令第217号
改正:
明治40年5月18日 勅令第197号
全改:
明治43年3月28日 勅令第40号
全改:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百三十六號
造幣局官制
第一條
造幣局ハ大阪市ニ置キ大藏大臣ノ管理ニ屬シ貨幣ノ鑄造、舊貨幣ノ鑄潰、賞牌ノ製造、地金銀ノ精製分析及諸鑛物ノ試驗ヲ掌ル
第二條
造幣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 奏任
技師 四人
屬 二十人 判任
技手 二十一人
第三條
局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
第七條
東京市ニ造幣支局ヲ置キ地金ノ買入及代リ貨幣拂渡ノ事務ヲ分掌セシム
造幣支局長ハ大藏省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
第八條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕造幣局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百三十六号
造幣局官制
第一条
造幣局ハ大阪市ニ置キ大蔵大臣ノ管理ニ属シ貨幣ノ鋳造、旧貨幣ノ鋳潰、賞牌ノ製造、地金銀ノ精製分析及諸鉱物ノ試験ヲ掌ル
第二条
造幣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 奏任
技師 四人
属 二十人 判任
技手 二十一人
第三条
局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ従事ス
第七条
東京市ニ造幣支局ヲ置キ地金ノ買入及代リ貨幣払渡ノ事務ヲ分掌セシム
造幣支局長ハ大蔵省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
第八条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革