福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三款 |
企業立地促進計画及びこれに基づく措置(第十八条―第二十六条) |
」を
「
第一節の二 |
特定復興再生拠点区域復興再生計画及びこれに基づく措置 |
第一款 |
特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二―第十七条の六) |
第二款 |
土地改良法等の特例等(第十七条の七―第十七条の十七) |
第一節の三 |
企業立地促進計画及びこれに基づく措置(第十八条―第二十六条) |
」に、
「
第二款 |
生活拠点形成事業計画及びこれに基づく措置(第四十五条―第四十八条) |
」を
「
第二款 |
生活拠点形成事業計画及びこれに基づく措置(第四十五条―第四十八条) |
第四節 |
公益社団法人福島相双復興推進機構への国の職員の派遣等(第四十八条の二―第四十八条の十三) |
第五節 |
帰還環境整備推進法人(第四十八条の十四―第四十八条の十八) |
」に、「第八十六条」を「第八十九条」に、「第八十七条―第九十四条」を「第九十条―第九十九条」に、「第九十五条」を「第百条」に、「第九十六条―第百条」を「第百一条―第百五条」に改める。
第五条第二項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、同項第七号中「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の同条第六項の認定に関する基本的な事項
第七条第三項中「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加える。
第八条第一項中「第六項において」を「以下」に改める。
第九条第一項中「規定する漁港漁場整備事業」の下に「(以下この項及び第十七条の八第一項において「漁港漁場整備事業」という。)」を加え、「この条において」を削り、「第二条に規定する漁港」の下に「(第十七条の八第一項において「漁港」という。)」を加え、「同項第一号」を「同法第四条第一項第一号」に改める。
第十条第一項中「規定する砂防工事」の下に「(以下この項及び第十七条の九第一項において「砂防工事」という。)」を加える。
第十一条第一項中「規定する港湾工事」の下に「(以下この項及び第十七条の十第一項において「港湾工事」という。)」を加え、「同条第五項」を「同法第二条第五項」に改め、「限る」の下に「。第十七条の十第一項において単に「港湾施設」という」を加える。
第十二条第一項中「都道府県道をいう」の下に「。第十七条の十一第一項において同じ」を加え、「同条第四号」を「同法第三条第四号」に改め、「市町村道をいう」の下に「。同項において同じ」を、「第五項」の下に「及び第十七条の十一第一項」を加える。
第十三条第一項中「この条」及び「この項」の下に「及び第十七条の十二第一項」を加える。
第十四条第一項中「この条」の下に「及び第十七条の十三第一項」を、「規定する地すべり防止工事」の下に「(以下この項及び第十七条の十三第一項において「地すべり防止工事」という。)」を加える。
第十五条第一項中「指定区間をいう」及び「一級河川をいう」の下に「。第十七条の十四第一項において同じ」を、「第五項」の下に「及び第十七条の十四第一項」を加える。
第十六条第一項中「規定する急傾斜地崩壊防止工事」の下に「(以下この項及び第十七条の十五第一項において「急傾斜地崩壊防止工事」という。)」を加え、「当該」を削る。
第十七条第一項中「いう」の下に「。次項及び第十七条の十六第一項において同じ」を加える。
第十七条の次に次の一節及び節名を加える。
第一節の二 特定復興再生拠点区域復興再生計画及びこれに基づく措置
第一款 特定復興再生拠点区域復興再生計画
(特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定)
第十七条の二 特定避難指示区域市町村(現に避難指示であって第四条第四号ロに掲げる指示であるもの(以下この項において「特定避難指示」という。)の対象となっている区域(以下この項及び第九十三条において「特定避難指示区域」という。)をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)の長は、福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、特定復興再生拠点区域(特定避難指示区域内の区域であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除により住民の帰還を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
一 当該区域における放射線量が、当該特定避難指示区域における放射線量に比して相当程度低く、土壌等の除染等の措置(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置をいい、表土の削り取りその他の適正かつ合理的な方法として復興庁令・環境省令で定めるものにより行うものに限る。以下同じ。)を行うことにより、おおむね五年以内に、特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減する見込みが確実であること。
二 当該区域の地形、交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、帰還する住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる区域として適切であると認められること。
三 当該区域の規模及び原子力発電所の事故の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の施設の整備を行うことができると認められること。
2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第五号から第八号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。
二 特定復興再生拠点区域復興再生計画の意義及び目標
八 土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理(土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌の収集、運搬、保管及び処分をいい、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第三項に規定する最終処分その他の復興庁令・環境省令で定めるものを除く。第十七条の十七において同じ。)及び廃棄物の処理(放射性物質汚染対処特措法第二条第二項に規定する廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をいい、当該復興庁令・環境省令で定めるものを除く。第十七条の十七において同じ。)に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、特定復興再生拠点区域の復興及び再生に関し特に必要な事項
3 前項第五号から第八号までに掲げる事項には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第一項の規定による申請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 福島復興再生基本方針に適合するものであること。
二 当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された第二項第一号の区域が第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。
三 当該特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施が特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。
四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項(第二項第五号から第八号までに掲げる事項をいう。)について、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
8 内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(東日本大震災復興特別区域法の準用)
第十七条の三 東日本大震災復興特別区域法第五条から第十条までの規定は、特定復興再生拠点区域復興再生計画について準用する。この場合において、同法第五条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定」と、同条第二項中「前条第十項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二第七項」と、同法第六条第一項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定を受けた特定避難指示区域市町村の長」と、「、認定を受けた」とあるのは「、当該認定を受けた」と、同条第二項中「第四条第三項から第十一項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二第四項から第八項まで」と、同法第七条第一項中「第四条第九項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項」と、「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあるのは「特定避難指示区域市町村の長(以下「認定特定避難指示区域市町村長」という。)」と、同条第二項、同法第八条並びに同法第十条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「認定地方公共団体」とあるのは「認定特定避難指示区域市町村長」と、同法第七条第二項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二第七項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生事項(以下「特定復興再生拠点区域復興再生事項」という。)」と、同法第八条第二項及び第十条第二項中「復興推進事業」とあるのは「特定復興再生拠点区域復興再生事項」と、同法第九条第一項中「第四条第九項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項各号」と、同条第三項中「第四条第十一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二第八項」と読み替えるものとする。
(帰還環境整備推進法人による特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成等の提案)
第十七条の四 第四十八条の十四第一項の規定により指定された帰還環境整備推進法人(第十七条の六及び第二節第三款において「帰還環境整備推進法人」という。)は、特定避難指示区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(次条及び第十七条の六において「特定復興再生拠点区域復興再生計画提案」という。)に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画の素案の内容は、福島復興再生基本方針に基づくものでなければならない。
(特定復興再生拠点区域復興再生計画提案に対する特定避難指示区域市町村の長の判断等)
第十七条の五 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画提案が行われたときは、遅滞なく、特定復興再生拠点区域復興再生計画提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画(特定復興再生拠点区域復興再生計画提案に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
(特定復興再生拠点区域復興再生計画提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
第十七条の六 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画提案をした帰還環境整備推進法人に通知しなければならない。
第二款 土地改良法等の特例等
(土地改良法等の特例)
第十七条の七 国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第六項の認定(第十七条の三において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。以下同じ。)(第十七条の二第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。第三項及び第五項において同じ。)に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第三項に規定する復旧関連事業及び第三項の規定により国が行うものを除く。)であって、認定特定復興再生拠点区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。
2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第四項及び第十項並びに同法第八十七条の三第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十七条の三第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3 国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(福島県知事が平成二十三年三月十一日以前に同法第八十七条第一項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第八十七条第一項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。
4 第八条第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第三項」とあるのは、「第十七条の七第三項」と読み替えるものとする。
5 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第二項に規定する特定災害復旧事業を除く。) 土地改良法特例法第五条第二号又は第三号の規定の例により算定した額
二 前号に掲げる土地改良事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。) 土地改良法特例法第五条第四号の規定の例により算定した額
6 東日本大震災復興特別区域法第五十二条第一項の規定により福島県が行う土地改良事業であって、認定特定復興再生拠点区域において行うものについての同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同条第十項及び」とあるのは「同条第四項及び第十項並びに」と、「同法第八十七条の二第十項」とあるのは「同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項」と、同条第三項中「第八十七条の二第三項から第五項まで」とあるのは「第八十七条の二第三項及び第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第四項」とする。
(漁港漁場整備法の特例)
第十七条の八 農林水産大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第十七条の十五までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業(漁港管理者である福島県が管理する漁港に係る漁港漁場整備法第四条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(震災復旧代行法第三条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第九条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の八第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興漁港工事」とあるのは「漁港漁場整備事業に関する工事」と読み替えるものとする。
(砂防法の特例)
第十七条の九 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事(震災復旧代行法第四条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興砂防工事」とあるのは「砂防工事」と読み替えるものとする。
(港湾法の特例)
第十七条の十 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第五条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第十七条の十第一項」と、同項中「復興港湾工事」とあるのは「港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの」と読み替えるものとする。
(道路法の特例)
第十七条の十一 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事(震災復旧代行法第六条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者である地方公共団体(福島県及び認定特定復興再生拠点区域をその区域に含む市町村に限る。第十七条の十四において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十二条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十一第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興道路工事」とあるのは「都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事」と読み替えるものとする。
(海岸法の特例)
第十七条の十二 主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事(震災復旧代行法第七条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十三条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十二第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興海岸工事」とあるのは「海岸保全施設の新設又は改良に関する工事」と読み替えるものとする。
(地すべり等防止法の特例)
第十七条の十三 主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事(震災復旧代行法第八条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十三第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興地すべり防止工事」とあるのは「地すべり防止工事」と読み替えるものとする。
(河川法の特例)
第十七条の十四 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事(震災復旧代行法第十条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十四第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興河川工事」とあるのは「指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事」と読み替えるものとする。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)
第十七条の十五 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事(震災復旧代行法第十一条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十六条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「第十七条の十五第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「復興急傾斜地崩壊防止工事」とあるのは「急傾斜地崩壊防止工事」と読み替えるものとする。
(生活環境整備事業)
第十七条の十六 内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。
2 第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第十七条の十六第一項」と読み替えるものとする。
(放射性物質汚染対処特措法の特例)
第十七条の十七 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第二十五条第一項に規定する除染特別地域内の認定特定復興再生拠点区域(放射性物質汚染対処特措法第二十八条第一項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。)においては、放射性物質汚染対処特措法第三十条第一項の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第八号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理を行うことができる。
2 放射性物質汚染対処特措法第三十条第二項から第七項までの規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う土壌等の除染等の措置について、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項並びに第五十条第四項、第六項及び第七項の規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理について、それぞれ準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項中「この法律」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の十七第一項の規定」と、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項中「除染特別地域」とあるのは「認定特定復興再生拠点区域(同法第十七条の七第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)」と、放射性物質汚染対処特措法第五十条第四項中「除染特別地域」とあるのは「認定特定復興再生拠点区域」と、「除去土壌等」とあるのは「同法第十七条の二第一項第一号に規定する土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌及び廃棄物」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第十一条第一項に規定する汚染廃棄物対策地域内の認定特定復興再生拠点区域(放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。)においては、放射性物質汚染対処特措法第十五条の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物の処理(認定特定復興再生拠点区域内廃棄物(認定特定復興再生拠点区域内の放射性物質汚染対処特措法第二条第二項に規定する廃棄物であって、土壌等の除染等の措置に伴い生じたものその他の環境省令で定めるものをいう。)の収集、運搬、保管及び処分に限る。次項及び第五項において同じ。)を行うことができる。
4 放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項並びに第五十条第三項、第六項及び第七項の規定は、前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う廃棄物の処理について準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項中「この法律」とあるのは、「福島復興再生特別措置法第十七条の十七第三項の規定」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第一項の規定により環境大臣が行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に要する費用並びに第三項の規定により環境大臣が行う廃棄物の処理に要する費用は、国の負担とする。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項又は第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第五十条第四項又は第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第五十条第三項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十八条第一項中「即して」の下に「(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、避難解除等区域復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)」を、「その他の避難解除等区域」の下に「(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、避難解除等区域及び認定特定復興再生拠点区域。第二十条第三項第二号において同じ。)」を加え、同条第二項第二号中「なっている区域(」の下に「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、それらの区域及び認定特定復興再生拠点区域。」を加え、同条第六項中「避難解除等区域復興再生計画」の下に「(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、避難解除等区域復興再生計画又は認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)」を加える。
第三十二条第三項第二号中「避難解除等区域復興再生計画」の下に「(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、避難解除等区域復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)」を加える。
第三十三条第一項中「この項及び次条第一項において」を削り、同条第二項第五号中「整備」の下に「(以下「帰還環境整備」という。)」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(帰還環境整備推進法人による帰還環境整備事業計画の作成等の提案)
第三十三条の二 帰還環境整備推進法人は、避難指示・解除区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な帰還環境整備事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る帰還環境整備事業計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(次条及び第三十三条の四において「帰還環境整備事業計画提案」という。)に係る帰還環境整備事業計画の素案の内容は、福島復興再生基本方針に基づくものでなければならない。
(帰還環境整備事業計画提案に対する避難指示・解除区域市町村の長の判断等)
第三十三条の三 避難指示・解除区域市町村の長は、帰還環境整備事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、帰還環境整備事業計画提案を踏まえた帰還環境整備事業計画(帰還環境整備事業計画提案に係る帰還環境整備事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる帰還環境整備事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該帰還環境整備事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
(帰還環境整備事業計画提案を踏まえた帰還環境整備事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
第三十三条の四 避難指示・解除区域市町村の長は、帰還環境整備事業計画提案を踏まえた帰還環境整備事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該帰還環境整備事業計画提案をした帰還環境整備推進法人に通知しなければならない。
第三章に次の二節を加える。
第四節 公益社団法人福島相双復興推進機構への国の職員の派遣等
(公益社団法人福島相双復興推進機構による派遣の要請)
第四十八条の二 避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構(平成二十七年八月十二日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。)は、避難指示・解除区域市町村の復興及び再生の推進に関する業務のうち、特定事業者(避難指示・解除区域市町村の区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた個人事業者又は法人をいう。以下この項において同じ。)の経営に関する診断及び助言、特定事業者の事業の再生を図るための方策の企画及び立案、国の行政機関その他の関係機関との連絡調整その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。
2 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。
(国の職員の派遣)
第四十八条の三 任命権者は、前条第一項の規定による要請があった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、機構との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら機構における特定業務を行うものとして当該国の職員を機構に派遣することができる。
2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
3 第一項の取決めにおいては、機構における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第四十八条の五第一項及び第二項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第一項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
4 任命権者は、第一項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。
5 第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。ただし、機構からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
6 第一項の規定により機構において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、機構において特定業務を行うものとする。
7 第一項の規定により派遣された国の職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
8 第一項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。
(職務への復帰)
第四十八条の四 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2 任命権者は、派遣職員が機構における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
(派遣期間中の給与等)
第四十八条の五 任命権者は、機構との間で第四十八条の三第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、機構において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)で定める。
(国家公務員共済組合法の特例)
第四十八条の六 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「国共済法」という。)第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、機構における特定業務を公務とみなす。
3 派遣職員は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の二第一項に規定する機構(以下「機構」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「機構の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」とする。
5 前項の場合において機構及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
(子ども・子育て支援法の特例)
第四十八条の七 派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、機構を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
(国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)
第四十八条の八 この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律の特例)
第四十八条の九 第四十八条の三第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、機構における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
(国家公務員退職手当法の特例)
第四十八条の十 第四十八条の三第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、機構における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、第四十八条の三第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が機構から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。
(派遣後の職務への復帰に伴う措置)
第四十八条の十一 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
(人事院規則への委任)
第四十八条の十二 この法律に定めるもののほか、機構において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(機構の役員及び職員の地位)
第四十八条の十三 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五節 帰還環境整備推進法人
(帰還環境整備推進法人の指定)
第四十八条の十四 避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、帰還環境整備推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を避難指示・解除区域市町村の長に届け出なければならない。
4 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(推進法人の業務)
第四十八条の十五 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 帰還環境整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 次に掲げる事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
イ 避難解除等区域復興再生計画に第七条第二項第三号から第五号までに掲げる事項として定められた事業
ロ 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に第十七条の二第二項第五号から第七号までに掲げる事項として記載された事業
ハ 帰還環境整備事業計画に第三十三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項として記載された事業
三 前号イからハまでに掲げる事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四 避難指示区域から避難している者からの委託に基づき、その者が所有する当該避難指示区域内の土地又は建築物その他の工作物の管理を行うこと。
五 帰還環境整備の推進に関する調査研究を行うこと。
六 帰還環境整備の推進に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、帰還環境整備の推進のために必要な業務を行うこと。
(推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)
第四十八条の十六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第三号に掲げる業務(同条第二号イからハまでに掲げる事業のうち公共施設の整備に関する事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
(監督等)
第四十八条の十七 避難指示・解除区域市町村の長は、第四十八条の十五各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 避難指示・解除区域市町村の長は、推進法人が第四十八条の十五各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 避難指示・解除区域市町村の長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第四十八条の十四第一項の規定による指定を取り消すことができる。
4 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第四十八条の十八 国、福島県及び避難指示・解除区域市町村は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第五十四条第一項中「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)」を「放射性物質汚染対処特措法」に改める。
第五十八条中「促進」の下に「、いじめの防止のための対策の実施」を加える。
第六十一条第三項中「第九十七条ただし書」を「第百二条ただし書」に改め、同条第四項中「以下」の下に「この節において」を加え、同条第八項中「(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を削る。
第六十九条第一項第五号中「第九条第二項、第十六条の二第一項若しくは第二項又は」を「第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録、同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録又は同法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十七第三項若しくは」に改め、同条第二項第五号中「第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項」を「第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項」に改め、同項第六号中「電気事業法」の下に「第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録、同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録又は同法」を加える。
第七十条第一項中「、認可」の下に「、登録、変更登録」を加え、同項の表前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第十条第六項の認可又は同法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)の項の次に次のように加える。
前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録又は同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録に係るものに限る。) |
同法第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録又は同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録 |
第七十条第三項中「第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項」を「第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項」に改める。
第七十八条の次に次の一条を加える。
(商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査等の措置)
第七十八条の二 国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因して福島で生産された商品の販売等の不振が生じていることに鑑み、その不振の実態を明らかにするための調査を行い、当該調査に基づき、当該商品の販売等を行う者に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
第八十条中「明らかになっていない」を「正しく認識されていない」に改める。
第八十一条第一項中「第八十四条」を「第八十六条」に、「及びロボット」を「、廃炉等(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条に規定する廃炉等をいう。以下同じ。)、ロボット及び農林水産業」に改め、同条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第一号の区域内において、原子力災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同研究開発を行う者その他の者の来訪の促進、福島の地方公共団体その他の多様な主体相互間の連携の強化その他の第二号の目標を達成するために必要な取組を推進することにより、産業集積の形成及び活性化を図るべき区域(以下この号及び第八十八条において「福島国際研究産業都市区域」という。)を定める場合にあっては、次に掲げる事項
ロ 福島国際研究産業都市区域において推進しようとする取組の内容
第八十一条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「又は第八十四条若しくは第八十五条」を「、第八十四条若しくは第八十五条に規定する措置又は第八十六条から第八十八条まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「関係市町村長」の下に「(重点推進計画に前項各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び同項第一号イ又は第二号イの実施主体。次項において同じ。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第四号ロに掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。
一 廃炉等、ロボット、農林水産業その他の分野における技術の高度化に関する研究開発を行う事業であって、新たな産業の創出に寄与するもの(中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第八十四条において同じ。)が行うものに限る。)に関する次に掲げる事項
二 ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に掲げる事項
第八十二条中「第八十一条第五項の」を「第八十一条第六項の」に、「第八十一条第六項」を「第八十一条第七項」に、「第八十一条第三項から第七項まで」を「第八十一条第四項から第八項まで」に、「第八十一条第五項」」を「第八十一条第六項」」に、「第八十一条第五項各号」を「第八十一条第六項各号」に、「第八十一条第七項」を「第八十一条第八項」に改める。
第八十三条中「第八十一条第五項」を「第八十一条第六項」に、「次条及び第八十五条において」を「以下」に改める。
第百条を第百五条とし、第九十六条から第九十九条までを五条ずつ繰り下げる。
第九十五条第七項中「ほか、協議会」の下に「及び分科会」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「協議会」の下に「及び分科会」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 議長は、協議会における協議に資するため、分科会を開催し、特定の事項に関する調査及び検討を行わせることができる。
第八章中第九十五条を第百条とし、第七章中第九十四条を第九十九条とし、第九十条から第九十三条までを五条ずつ繰り下げ、第八十九条を第九十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
第九十三条 国は、特定避難指示区域市町村によって特定避難指示区域への将来的な住民の帰還を促進するための中長期的な構想が策定されているときは、当該構想を勘案して、地域住民の交流の拠点となる施設の機能の回復及び保全その他の当該構想に基づいて当該特定避難指示区域市町村が行う取組を支援するため必要な措置を講ずるものとする。
第九十四条 国は、避難指示・解除区域市町村への住民の円滑な帰還の促進及び避難指示・解除区域市町村における住民の生活の利便性の向上を図るため、持続可能な地域公共交通網を形成するため必要な措置を講ずるものとする。
第八十八条の前の見出しを削り、同条を第九十一条とし、同条の前に見出しとして「(住民の円滑な帰還の促進を図るための措置)」を付し、第八十七条を第九十条とする。
第八十六条中「前三条」を「第八十三条から前条まで」に改め、第六章中同条を第八十九条とする。
第八十五条を第八十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(福島国際研究産業都市区域における取組の促進に係る連携の強化のための施策)
第八十八条 国は、福島国際研究産業都市区域における第八十一条第二項第四号ロに規定する取組を促進するため、福島の地方公共団体相互間の広域的な連携の確保その他の国、地方公共団体、研究機関、事業者その他の関係者相互間の連携を強化するために必要な施策を講ずるものとする。
第八十四条中「及びロボット」を「、廃炉等、ロボット及び農林水産業」に改め、同条を第八十六条とする。
第八十三条の次に次の二条を加える。
(特許料等の特例)
第八十四条 特許庁長官は、認定重点推進計画(第八十一条第三項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)に基づいて行う同号に規定する事業の成果に係る特許発明(当該認定重点推進計画に定められた同号ロの実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)について、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が当該事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 特許庁長官は、認定重点推進計画に基づいて行う第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る発明(当該認定重点推進計画に定められた同号ロの実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が当該事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
(国有施設の使用の特例)
第八十五条 国は、政令で定めるところにより、認定重点推進計画(第八十一条第三項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。