停車及び駐車(第四十四条―第五十条) |
違法停車及び違法駐車に対する措置(第五十条の二―第五十一条の十五) |
自動車の使用者に対する指示 |
違反行為 |
第二十二条の二第一項の規定による指示 |
最高速度違反行為 |
第五十八条の四の規定による指示 |
過積載をして自動車を運転する行為 |
第六十六条の二第一項の規定による指示 |
過労運転 |
大型自動車等 |
二万五千円 |
大型自動車等及び重被牽引車 |
二万五千円 |
放置車両の態様の区分 |
放置車両の種類 |
放置違反金の限度額 |
第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の二第三項又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの |
大型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 |
三万五千円 |
普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) |
二万五千円 |
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小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) |
一万五千円 |
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第四十九条の二第二項若しくは第五項後段の規定に違反して駐車しているもの又は第四十九条第二項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の二第四項の規定に違反しているもの |
大型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 |
二万五千円 |
普通自動車等 |
二万円 |
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小型特殊自動車等 |
一万二千円 |
中型自動車 |
中型免許 |
中型免許 |
普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
中型自動車 |
中型第二種免許 |
第七十五条第一項第七号 |
自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の二第三項若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。) |
第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の二第二項から第四項まで若しくは第五項後段又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為 |
できる。 |
できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為、駐停車違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。 |
放置行為 |
駐停車違反行為 |
できる。 |
できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。 |
第七十五条の二第二項 |
の使用者 |
(随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者 |
当該使用者 |
当該自動車運転代行業者 |
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当該車両の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項 |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項 |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第二項の |
第二項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の |