民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第84号
公布年月日: 平成14年7月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

内陸の最終処分場不足に伴い、廃棄物海面処分場への期待が高まっているが、貴重な海面を埋め立てて整備する処分場については、できるだけ長期の利用が必要となっている。そこで、港湾施設である廃棄物埋立護岸において、廃棄物や建設発生土を溶融、破砕、圧縮等により高度に減量する機能を持つ施設を、港湾の利用高度化のための特定施設に追加する。これにより、民間能力を活用した減量化施設の整備を促進し、処分場の長期利用と埋立後の造成地の高度利用を図るものである。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年4月17日)
(平成14年4月24日)
(平成14年4月25日)
参議院
(平成14年6月27日)
(平成14年7月2日)
(平成14年7月3日)
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十四年七月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第八十四号
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号に次のように加える。
ト 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸の適正かつ良好な形成を図るための施設であつて、当該廃棄物埋立護岸において埋立てに用いられる廃棄物又は土木建築に関する工事に伴い副次的に発生した土砂をあらかじめ溶融、破砕、圧縮その他の方法により高度に減量する機能を有するもの
第五十九条第四号イ中「掲げるもの」の下に「及び同号トに掲げる施設のうち廃棄物の処理を行う施設に該当しないもの」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 第二条第一項第六号トに掲げる施設のうち廃棄物の処理を行う施設に該当するもの 国土交通大臣及び環境大臣
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
国土交通大臣 林寛子
環境大臣 大木浩
内閣総理大臣 小泉純一郎