公共用水域等の水質保全等の観点から、浄化槽による生活雑排水等の適正処理を図るため、浄化槽から放流される水の水質についての技術上の基準の創設等の措置を講じるものである。具体的には、法の目的に浄化槽によるし尿及び雑排水の適正処理を明示し、放流水の水質に関する技術基準を新設する。また、浄化槽設置後等の水質検査の時期を見直すとともに、浄化槽の維持管理等に対する都道府県知事の監督規定を強化し、罰則規定を整備する。本法律は平成18年2月1日から施行される。
参照した発言:
第162回国会 衆議院 環境委員会 第6号