豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 平成24年3月31日
法令の形式: 法律
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第八号
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の五を第十三条の八とし、第十三条の四を第十三条の六とし、同条の次に次の一条を加える。
(雪冷熱エネルギーの活用促進)
第十三条の七 国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
第十三条の三を第十三条の五とし、第十三条の二の次に次の二条を加える。
(除排雪の体制の整備)
第十三条の三 国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(空家に係る除排雪等の管理の確保)
第十三条の四 国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家(建築物又は工作物であつて、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。以下同じ。)の倒壊による危害の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十四条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。
第十五条第一項及び第三項中「平成二十三年度」を「平成三十三年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
2 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項の表中「平成二十三年度」を「平成三十三年度」に改める。
総務大臣 川端達夫
農林水産大臣 鹿野道彦
国土交通大臣 前田武志
内閣総理大臣 野田佳彦