水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第六十号
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「あわせて」の下に「ダム貯水池の水質の汚濁を防止し、又は」を加える。
第五条第一号中「緩和する」を「緩和し、又はダム貯水池の水質の汚濁を防止する」に改める。
第十二条の次に次の二条を加える。
(固定資産税の不均一課税に伴う措置)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、自治省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として自治省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る償却資産又はその事業に係る家屋若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(その措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(その措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(水源地域の活性化のための措置)
第十四条 国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 羽田孜
自治大臣 石井一