豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 平成14年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

豪雪地帯は国土の約51%を占め、冬季の恒常的な降雪により地域住民の生活水準向上や産業発展が阻害されている。昭和37年に制定された豪雪地帯対策特別措置法は、これまで雪害防除や生活環境改善に貢献してきたが、近年の技術開発や時代変化に対応した新たな施策が求められている。特に、雪を冷熱エネルギーとして活用する研究開発の成果普及や、情報化の進展に伴う総合的な雪情報システムの構築が課題となっている。これらの状況を踏まえ、豪雪地帯対策の充実強化を図るため、新たな配慮規定を追加するとともに、特別豪雪地帯における特例措置の有効期限を10年間延長することを提案するものである。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年3月13日)
(平成14年3月14日)
参議院
(平成14年3月27日)
(平成14年3月29日)
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十二号
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の四中「整備」の下に「及び研究開発の成果の普及」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(総合的な雪情報システムの構築)
第十三条の五 国及び地方公共団体は、豪雪地帯における住民の生活その他豪雪地帯における諸活動の安全性及び利便性の向上等に資するため、雪に関連する多様な情報を適切かつ迅速に提供する総合的な情報システムの構築が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
第十四条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第十五条第一項及び第二項中「平成十三年度」を「平成二十三年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
2 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項の表中「平成十三年度」を「平成二十三年度」に改める。
総務大臣 片山虎之助
農林水産大臣 武部勤
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎