豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 平成4年3月31日
法令の形式: 法律
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第十三号
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「施策」の下に「(以下「豪雪地帯対策」という。)」を加える。
第四条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第五号中「雪害の防除その他積雪により劣つている産業等の基礎条件の改善」を「豪雪地帯対策」に改める。
第六条から第八条までを次のように改める。
(道府県豪雪地帯対策基本計画)
第六条 地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画(以下「道府県計画」という。)を定めることができる。
2 道府県計画には、道府県が豪雪地帯対策を推進するために必要な次に掲げる事項を定めるものとする。
一 豪雪地帯の振興に関する基本的な事項
二 交通及び通信の確保に関する事項
三 農林業、商工業その他の産業の振興に関する事項
四 生活環境施設の整備に関する事項
五 国土保全施設の整備に関する事項
六 雪害の防除等に関する調査研究及び降積雪に係る情報の収集等の体制の整備に関する事項
七 除排雪についての住民の協力体制の整備及び地域の特性を生かした地域間交流の促進等に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯対策に関し必要な事項
3 道府県計画は、基本計画に適合するとともに、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう定めるものとする。
4 道府県知事は、道府県計画を定めたときは、速やかに、内閣総理大臣にこれを提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により道府県計画の提出があつた場合においては、速やかに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
6 第一項及び前三項の規定は、道府県計画の変更について準用する。
7 政府は、豪雪地帯において施策を講ずるに当たつては、道府県計画を尊重するものとする。
(住民の責務)
第七条 住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。
第八条 削除
第九条の見出し中「基本計画に基づく」を削り、同条中「基本計画」の下に「及び道府県計画」を加える。
第十一条を次のように改める。
(財政上の措置)
第十一条 国は、財政の許す範囲内において、基本計画の実施を促進するよう努めなければならない。
第十一条の次に次の二条を加える。
(地方債についての配慮)
第十一条の二 地方公共団体が基本計画及び道府県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(資金の確保等)
第十一条の三 国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第十二条中「基本計画」の下に「及び道府県計画」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(助言及び調査)
第十二条の二 内閣総理大臣は、道府県計画の実施に関し必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。
第十三条中「基本計画」の下に「及び道府県計画」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(克雪住宅の普及促進)
第十三条の二 国及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
(快適で魅力ある地域社会の形成)
第十三条の三 国は、豪雪地帯における快適で魅力ある地域社会の形式に資するため、積雪期における住民の健康増進及び交流のためのレクリエーション施設等の整備、農業水利施設の融雪のための利用の促進等が円滑に図られるよう適切な配慮をするものとする。
(豪雪地帯に適した産業の育成等)
第十三条の四 国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、雪を資源として活用するための利雪に関する試験研究の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第十四条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第十五条第一項及び第二項中「次の各号」を「次に」に、「昭和四十七年度から平成三年度」を「昭和四十七年度から平成十三年度」に、「昭和六十一年度から平成三年度」を「昭和六十一年度から平成五年度」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の豪雪地帯対策特別措置法第十五条第一項及び第二項の規定中平成四年度及び平成五年度の特例に係る部分は、平成四年度及び平成五年度の予算に係る国の負担又は補助(平成三年度以前の年度における事業の実施により平成四年度以降の年度に支出される国の負担及び平成三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成四年度及び平成五年度における事業の実施により平成六年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度及び平成五年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成四年度及び平成五年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成三年度以前の年度における事業の実施により平成四年度以降の年度に支出される国の負担、平成三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成四年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
3 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「平成三年度」を「平成五年度」に改める。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三
運輸大臣 奥田敬和
郵政大臣 渡辺秀央
労働大臣 近藤鉄雄
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第十三号
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「施策」の下に「(以下「豪雪地帯対策」という。)」を加える。
第四条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第五号中「雪害の防除その他積雪により劣つている産業等の基礎条件の改善」を「豪雪地帯対策」に改める。
第六条から第八条までを次のように改める。
(道府県豪雪地帯対策基本計画)
第六条 地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画(以下「道府県計画」という。)を定めることができる。
2 道府県計画には、道府県が豪雪地帯対策を推進するために必要な次に掲げる事項を定めるものとする。
一 豪雪地帯の振興に関する基本的な事項
二 交通及び通信の確保に関する事項
三 農林業、商工業その他の産業の振興に関する事項
四 生活環境施設の整備に関する事項
五 国土保全施設の整備に関する事項
六 雪害の防除等に関する調査研究及び降積雪に係る情報の収集等の体制の整備に関する事項
七 除排雪についての住民の協力体制の整備及び地域の特性を生かした地域間交流の促進等に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯対策に関し必要な事項
3 道府県計画は、基本計画に適合するとともに、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう定めるものとする。
4 道府県知事は、道府県計画を定めたときは、速やかに、内閣総理大臣にこれを提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により道府県計画の提出があつた場合においては、速やかに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
6 第一項及び前三項の規定は、道府県計画の変更について準用する。
7 政府は、豪雪地帯において施策を講ずるに当たつては、道府県計画を尊重するものとする。
(住民の責務)
第七条 住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。
第八条 削除
第九条の見出し中「基本計画に基づく」を削り、同条中「基本計画」の下に「及び道府県計画」を加える。
第十一条を次のように改める。
(財政上の措置)
第十一条 国は、財政の許す範囲内において、基本計画の実施を促進するよう努めなければならない。
第十一条の次に次の二条を加える。
(地方債についての配慮)
第十一条の二 地方公共団体が基本計画及び道府県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(資金の確保等)
第十一条の三 国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第十二条中「基本計画」の下に「及び道府県計画」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(助言及び調査)
第十二条の二 内閣総理大臣は、道府県計画の実施に関し必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。
第十三条中「基本計画」の下に「及び道府県計画」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(克雪住宅の普及促進)
第十三条の二 国及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
(快適で魅力ある地域社会の形成)
第十三条の三 国は、豪雪地帯における快適で魅力ある地域社会の形式に資するため、積雪期における住民の健康増進及び交流のためのレクリエーション施設等の整備、農業水利施設の融雪のための利用の促進等が円滑に図られるよう適切な配慮をするものとする。
(豪雪地帯に適した産業の育成等)
第十三条の四 国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、雪を資源として活用するための利雪に関する試験研究の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第十四条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第十五条第一項及び第二項中「次の各号」を「次に」に、「昭和四十七年度から平成三年度」を「昭和四十七年度から平成十三年度」に、「昭和六十一年度から平成三年度」を「昭和六十一年度から平成五年度」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の豪雪地帯対策特別措置法第十五条第一項及び第二項の規定中平成四年度及び平成五年度の特例に係る部分は、平成四年度及び平成五年度の予算に係る国の負担又は補助(平成三年度以前の年度における事業の実施により平成四年度以降の年度に支出される国の負担及び平成三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成四年度及び平成五年度における事業の実施により平成六年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度及び平成五年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成四年度及び平成五年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成三年度以前の年度における事業の実施により平成四年度以降の年度に支出される国の負担、平成三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成四年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
3 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「平成三年度」を「平成五年度」に改める。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三
運輸大臣 奥田敬和
郵政大臣 渡辺秀央
労働大臣 近藤鉄雄
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎