義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和63年5月6日
法令の形式: 法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
法律第二十八号
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十二年度まで」を「昭和六十七年度まで」に、「及び昭和六十二年度」を「から昭和六十三年度までの各年度」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の昭和六十三年度に係る規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の負担並びに昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
3 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度まで」に、「及び昭和六十二年度」を「から昭和六十三年度までの各年度」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
4 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第一号に掲げるものについては昭和六十年度及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る部分に、第四号に掲げるものについては昭和六十年度並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度」を「第一号及び第四号に掲げるものについては、昭和六十年度及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度」に改める。
附則第七項中「及び昭和六十二年度」を「から昭和六十三年度までの各年度」に、「昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度まで」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 中島源太郎
自治大臣 梶山静六
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
法律第二十八号
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十二年度まで」を「昭和六十七年度まで」に、「及び昭和六十二年度」を「から昭和六十三年度までの各年度」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の昭和六十三年度に係る規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の負担並びに昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
3 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度まで」に、「及び昭和六十二年度」を「から昭和六十三年度までの各年度」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
4 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第一号に掲げるものについては昭和六十年度及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る部分に、第四号に掲げるものについては昭和六十年度並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度」を「第一号及び第四号に掲げるものについては、昭和六十年度及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度」に改める。
附則第七項中「及び昭和六十二年度」を「から昭和六十三年度までの各年度」に、「昭和六十二年度まで」を「昭和六十三年度まで」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 中島源太郎
自治大臣 梶山静六