(利益及び損失の処理)
第三十四条の三 協会は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額に政令で定める率を乗じて得た額以上の額を積立金として積み立てなければならない。
2 協会は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、損失の繰越欠損金として整理しなければならない。
3 前二項の規定による整理は、前条の規定による特別の勘定及びその他の一般の勘定について、それぞれ区分して行うものとする。
4 協会は、第一項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その残余の額を、前条に規定する特別の勘定にあつてはプログラム作成効率化業務に係る出資者の出資に対し、その他の一般の勘定にあつては第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(以下「特定プログラム開発業務」という。)に係る出資者の出資に対し、それぞれの出資額に応じて分配することができる。