大気汚染防止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 平成7年4月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自動車排出ガスによる大気汚染が大都市地域で改善されない状況下、来年4月からのガソリン等石油製品の輸入自由化に伴い、様々な品質の燃料流通による大気汚染悪化が懸念される。そのため、自動車燃料の品質について大気汚染防止の観点から一定水準を設定・確保する必要がある。また環境基本法の理念を踏まえ、国民に対して自動車使用時の排出ガス抑制を求めることも必要である。これらの状況を踏まえ、自動車燃料の品質確保のための規定と、排出ガス抑制のための国民の努力について規定を設けるため、本法改正を提案する。

参照した発言:
第132回国会 衆議院 環境委員会 第5号

審議経過

第132回国会

衆議院
(平成7年3月7日)
(平成7年3月10日)
参議院
(平成7年3月10日)
衆議院
(平成7年3月14日)
参議院
(平成7年3月24日)
(平成7年4月12日)
(平成7年4月14日)
大気汚染防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年四月二十一日
内閣総理大臣 村山富市
法律第七十号
大気汚染防止法の一部を改正する法律
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条」を「第二十一条の二」に改める。
第十九条第二項中「確保される」を「確保されるとともに次条第一項の許容限度の確保に資することとなる」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 環境庁長官は、前条第一項の許容限度を定めるに当たつて自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要があると認めるときは、自動車の燃料の性状に関する許容限度又は自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めなければならない。
2 自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、通商産業大臣は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)に基づく命令で自動車の燃料に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
第三章中第二十一条の次に次の一条を加える。
(国民の努力)
第二十一条の二 何人も、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たつては、自動車排出ガスの排出が抑制されるように努めなければならない。
附 則
この法律は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第七十六号)の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第二十一条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 村山富市
通商産業大臣 橋本龍太郎
運輸大臣 亀井静香