大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年五月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第三十一号
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律
(大気汚染防止法の一部改正)
第一条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条)」を「第十七条の二)」に、「第十七条の二―第十七条の十四」を「第十七条の三―第十七条の十五」に改める。
第十四条第一項及び第三項中「場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる」を削る。
第十六条中「記録しておかなければ」を「記録し、これを保存しなければ」に改める。
第二章の二中第十七条の十四を第十七条の十五とし、第十七条の十三を第十七条の十四とする。
第十七条の十二第一項中「第十七条の八」を「第十七条の九」に改め、同条第二項中「第十七条の四第一項又は第十七条の五第一項」を「第十七条の五第一項又は第十七条の六第一項」に改め、同条第三項中「第十七条の十」を「第十七条の十一」に改め、同条を第十七条の十三とし、第十七条の十一を第十七条の十二とし、第十七条の十を第十七条の十一とし、第十七条の九を第十七条の十とする。
第十七条の八中「第十七条の四第一項」を「第十七条の五第一項」に、「第十七条の六第一項」を「第十七条の七第一項」に改め、同条を第十七条の九とする。
第十七条の七中「第十七条の四第一項」を「第十七条の五第一項」に、「第十七条の三」を「第十七条の四」に改め、同条を第十七条の八とする。
第十七条の六第一項中「第十七条の四第一項又は」を「第十七条の五第一項又は」に、「第十七条の四第一項第四号」を「第十七条の五第一項第四号」に改め、同条第二項中「第十七条の四第二項」を「第十七条の五第二項」に改め、同条を第十七条の七とし、第十七条の五を第十七条の六とし、第十七条の二から第十七条の四までを一条ずつ繰り下げる。
第二章中第十七条の次に次の一条を加える。
(事業者の責務)
第十七条の二 事業者は、この章に規定するばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第二十七条第二項中「第十七条の十二第一項」を「第十七条の十三第一項」に、「第十七条の十二第二項」を「第十七条の十三第二項」に、「第十七条の四から第十七条の八まで」を「第十七条の五から第十七条の九まで」に改め、同条第三項中「第十七条の十二第二項」を「第十七条の十三第二項」に、「第十七条の四、第十七条の六」を「第十七条の五、第十七条の七」に改め、同条第四項中「第十七条の七」を「第十七条の八」に改め、同条第六項中「第十七条の十」を「第十七条の十一」に改める。
第二十八条の二第一号中「第十七条の七、第十七条の十」を「第十七条の八、第十七条の十一」に改め、同条第六号中「第二十八条第二項」を「前条第二項」に改める。
第三十三条中「第十七条の七、第十七条の十」を「第十七条の八、第十七条の十一」に改める。
第三十四条第一号中「第十七条の四第一項、第十七条の六第一項」を「第十七条の五第一項、第十七条の七第一項」に改める。
第三十五条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十七条の五第一項」を「第十七条の六第一項」に改め、同条第二号中「第十七条の八」を「第十七条の九」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十六条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
第三十七条中「第十七条の十二第二項」を「第十七条の十三第二項」に改める。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第二条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十四条の三」を「第十四条の四」に、「第十四条の四―第十四条の十」を「第十四条の五―第十四条の十一」に改める。
第二条第二項第一号中「物質を」を「物質(以下「有害物質」という。)を」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)」を「有害物質」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「(特定施設を除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
第十四条第一項及び第二項中「記録しておかなければ」を「記録し、これを保存しなければ」に改める。
第十四条の二第一項中「又は油を含む水が」を「を含む水若しくはその汚染状態が第二条第二項第二号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が」に、「地下」を「有害物質を含む水が当該特定事業場から地下」に、「又は油を含む水の排出又は」を「を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の」に改め、同条第三項中「又は」を「、指定事業場の設置者又は」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「特定事業場以外の工場又は事業場で」を削り、「もの」を「工場又は事業場」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定施設を設置する工場又は事業場(以下この条において「指定事業場」という。)の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
第二章の二中第十四条の十を第十四条の十一とし、第十四条の四から第十四条の九までを一条ずつ繰り下げる。
第二章中第十四条の三の次に次の一条を加える。
(事業者の責務)
第十四条の四 事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第二十三条第二項の表第一号中「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同表第八号中「海洋施設等」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)」に、「第十四条の二」を「第十四条の二第三項及び第四項」に改め、同号を同表第十号とし、同表第七号を削り、同表第六号中「第十四条の二」を「第十四条の二第三項及び第四項」に改め、同号を同表第九号とし、同表第五号中「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同号を同表第七号とし、同号の次に次のように加える。
八 廃油処理施設である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者
当該指定施設
第十四条の二第二項及び第四項
第二十三条第二項の表第四号中「第十四条の二」を「第十四条の二第三項及び第四項」に改め、同号を同表第六号とし、同表第三号中「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同号を同表第四号とし、同号の次に次のように加える。
五 電気工作物である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者
当該指定施設
第十四条の二第二項及び第四項
第二十三条第二項の表第二号中「(前号の鉱山を除く。)」を削り、「第十四条の二」を「第十四条の二第三項及び第四項」に改め、同号を同表第三号とし、同表第一号の次に次のように加える。
二 鉱山施設である指定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者
当該鉱山
第十四条の二第二項及び第四項
第二十三条第六項中「第三号」を「第四号」に、「同表第五号」を「同表第七号」に改める。
第二十四条の二第一号中「第十四条の二第三項」を「第十四条の二第四項」に改める。
第二十八条第一項中「第十四条の七第一項、第十四条の八第五項」を「第十四条の八第一項、第十四条の九第五項」に改める。
第三十一条第一項第二号中「第十四条の二第三項」を「第十四条の二第四項」に改める。
第三十三条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(大気汚染防止法第十四条第一項及び第三項並びに第十六条の改正規定並びに同法第三十五条の改正規定(同条第一号及び第二号に係る部分を除く。)を除く。)、第二条中水質汚濁防止法の目次の改正規定、同法第二章の二中第十四条の十を第十四条の十一とし、第十四条の四から第十四条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(措置命令に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の水質汚濁防止法第十四条の二第三項の規定によりした命令は、第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第十四条の二第四項の規定によりした命令とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第二号ハ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に、「物質」を「有害物質」に改める。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)
第六条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号ロ中「同法第二条第七項」を「同条第八項」に改める。
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)
第七条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
第八条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第六項中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める。
第二十五条第一項中「同条第八項」を「同条第九項」に改める。
(特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法及び有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「第十四条の七第一項」を「第十四条の八第一項」に改める。
一 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二十条
二 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第十三条第二項
総務大臣 原口一博
農林水産大臣 赤松広隆
経済産業大臣 直嶋正行
環境大臣 小沢鋭仁
内閣総理大臣 鳩山由紀夫