(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(大気汚染防止法第十四条第一項及び第三項並びに第十六条の改正規定並びに同法第三十五条の改正規定(同条第一号及び第二号に係る部分を除く。)を除く。)、第二条中水質汚濁防止法の目次の改正規定、同法第二章の二中第十四条の十を第十四条の十一とし、第十四条の四から第十四条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(措置命令に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の水質汚濁防止法第十四条の二第三項の規定によりした命令は、第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第十四条の二第四項の規定によりした命令とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第二号ハ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に、「物質」を「有害物質」に改める。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)
第六条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号ロ中「同法第二条第七項」を「同条第八項」に改める。
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)
第七条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
第八条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第六項中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める。
第二十五条第一項中「同条第八項」を「同条第九項」に改める。
(特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法及び有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「第十四条の七第一項」を「第十四条の八第一項」に改める。
一 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二十条
二 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第十三条第二項