(第四条の規定による改正に伴う経過措置)
第十条 条約附属書Ⅳが効力を生ずる日前に建造契約が結ばれた船舶又は海洋施設(建造契約がない船舶又は海洋施設にあつては、同日前に建造に着手されたもの)であつて、同日の翌日から起算して三年を経過する日以前に船舶所有者又は海洋施設の設置者に対し引き渡されるものからの第四条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第一号に規定するふん尿等の排出については、附則第一条第七号に定める日から条約附属書IVが効力を生ずる日の翌日から起算して十年を経過する日までの間は、同項又は同法第十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(第五条の規定による改正に伴う経過措置)
第十一条 条約附属書IVが効力を生ずる日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同日前に建造に着手されたもの)であつて、同日の翌日から起算して三年を経過する日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものについては、条約附属書Ⅳが効力を生ずる日の翌日から起算して十年を経過する日までの間は、第五条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十条の二、第十七条の七第一項(新法第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備に係る部分に限る。)並びに第十七条の十第一項及び第二項(新法第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備に係る海洋汚染防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する船舶についての新法第十七条の二(新法第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法第十七条の二中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第八号に規定する条約附属書IVが効力を生ずる日の翌日から起算して十年を経過する日以後初めて」とする。
(第五条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第十二条 船舶整備公団法の一部を次のように改正する。
第二条第十三項中「又は第九条の三第一項」を「、第九条の三第一項」に改め、「有害液体物質排出防止設備」の下に「又は第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備」を加える。