国内旅客船公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和35年3月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国内旅客船公団は、海上旅客運送事業者への協力のため、昨年6月に政府全額出資の特殊法人として設立された。初年度は資金運用部資金からの借入金3億円と合わせ5億円で34隻、3,200総トンの旅客船を建改造する。来年度は約50隻、4,600総トンの代替建造・改造を予定しており、所要資金7億円のうち5億円を資金運用部資金から借り入れ、残り2億円は公団の円滑な業務運営のため、資本金を2億円から4億円に増額して充当する。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月3日)
参議院
(昭和35年2月11日)
(昭和35年2月25日)
衆議院
(昭和35年3月2日)
(昭和35年3月4日)
参議院
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月9日)
(昭和35年3月28日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
国内旅客船公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九号
国内旅客船公団法の一部を改正する法律
国内旅客船公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二億円」を「四億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介
国内旅客船公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九号
国内旅客船公団法の一部を改正する法律
国内旅客船公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二億円」を「四億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介