国内旅客船公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和35年3月16日
法令の形式: 法律
国内旅客船公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九号
国内旅客船公団法の一部を改正する法律
国内旅客船公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二億円」を「四億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介
国内旅客船公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九号
国内旅客船公団法の一部を改正する法律
国内旅客船公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二億円」を「四億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介