船舶整備公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和44年7月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船舶整備公団は国内海運業の発展に重要な役割を果たしてきたが、近年の技術革新により在来貨物船の不経済船化が進んでいる。内航海運の重要性から、在来船の自動化や改造による経済性向上が必要となっているが、内航海運業者の多くは中小企業で資金調達が困難である。そこで、船舶整備公団法を改正し、内航海運業者への改造資金貸付を可能とするため、公団の業務範囲を拡大することとした。なお、昭和44年度財政投融資計画で3億円の資金が確保されている。

参照した発言:
第61回国会 参議院 運輸委員会 第5号

審議経過

第61回国会

参議院
(昭和44年2月20日)
(昭和44年2月25日)
(昭和44年2月27日)
(昭和44年3月25日)
(昭和44年4月3日)
(昭和44年4月7日)
衆議院
(昭和44年4月11日)
(昭和44年6月17日)
(昭和44年6月27日)
(昭和44年7月1日)
(昭和44年7月3日)
船舶整備公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年七月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十六号
船舶整備公団法の一部を改正する法律
船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者に対し、運輸省令で定める総トン数未満の鋼製の貨物船(船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とするものを除く。)の改造に必要な資金を貸し付けること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 原田憲
内閣総理大臣 佐藤栄作