船舶整備公団の事業規模拡大に伴い、事業資金を船舶整備債券でまかなう必要が生じたため、その円滑な発行のための政府保証を可能とする改正を行う。また、債券発行により一時的な資金滞留が予想されることから、現在は国債取得と銀行預金等に限定されている余裕金の運用範囲を拡大し、運輸大臣指定の金融債取得を可能とする。これにより、より効率的な資金運用を図ることを目的とする。
参照した発言: 第55回国会 衆議院 運輸委員会 第3号