船舶整備公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和42年6月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船舶整備公団の事業規模拡大に伴い、事業資金を船舶整備債券でまかなう必要が生じたため、その円滑な発行のための政府保証を可能とする改正を行う。また、債券発行により一時的な資金滞留が予想されることから、現在は国債取得と銀行預金等に限定されている余裕金の運用範囲を拡大し、運輸大臣指定の金融債取得を可能とする。これにより、より効率的な資金運用を図ることを目的とする。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 運輸委員会 第3号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年4月28日)
参議院
(昭和42年5月9日)
衆議院
(昭和42年5月19日)
(昭和42年5月26日)
(昭和42年5月30日)
(昭和42年6月2日)
(昭和42年6月2日)
参議院
(昭和42年6月6日)
(昭和42年6月15日)
(昭和42年6月22日)
(昭和42年6月23日)
(昭和42年7月21日)
船舶整備公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十七号
船舶整備公団法の一部を改正する法律
船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二中「長期借入金」の下に「又は船舶整備債券」を加え、「第二条第一項」を「第二条」に改める。
第二十八条第一号中「国債」の下に「その他運輸大臣の指定する有価証券」を加える。
第三十四条に次の一号を加える。
四 第二十八条第一号の規定による指定をしようとするとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作