内需拡大対策として約299億円の道路整備事業費の追加が計上されており、その財源確保のため、道路の特定財源である揮発油税等を充てる必要がある。道路整備緊急措置法では、揮発油税等の収入額の決算額が予算額を上回った場合、その超過分を翌々年度の道路整備費の財源に充てることが定められているが、昭和59年度に生じた約299億円の決算調整額を、本来の昭和61年度ではなく昭和60年度の財源に充てることで、追加される道路整備事業費の財源を確保するため、同法第3条の適用について特例措置を設けるものである。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 建設委員会 第2号