昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和61年2月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

内需拡大対策として約299億円の道路整備事業費の追加が計上されており、その財源確保のため、道路の特定財源である揮発油税等を充てる必要がある。道路整備緊急措置法では、揮発油税等の収入額の決算額が予算額を上回った場合、その超過分を翌々年度の道路整備費の財源に充てることが定められているが、昭和59年度に生じた約299億円の決算調整額を、本来の昭和61年度ではなく昭和60年度の財源に充てることで、追加される道路整備事業費の財源を確保するため、同法第3条の適用について特例措置を設けるものである。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第104回国会

衆議院
(昭和61年2月12日)
(昭和61年2月13日)
参議院
(昭和61年2月14日)
(昭和61年2月15日)
昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年二月十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二号
昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律
昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(昭和六十年法律第二号)の一部を次のように改正する。
題名中「昭和五十九年度」の下に「及び昭和六十年度」を加える。
第二項中「、「第一号に掲げる額」と」を「「第一号に掲げる額」と、「控除した額)」とあるのは「控除した額)及び当該年度の前年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときの当該不足額の合算額」と」に改める。
本則に次の一項を加える。
3 昭和六十一年度における道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる額の合算額」とあるのは、「第一号に掲げる額」とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「昭和六十一年度及び」を削り、「それぞれ当該各年度の前前年度」を「昭和六十年度」に改める。
大蔵大臣 竹下登
建設大臣 江藤隆美
内閣総理大臣 中曽根康弘