昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年二月十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律
昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(昭和六十年法律第二号)の一部を次のように改正する。
題名中「昭和五十九年度」の下に「及び昭和六十年度」を加える。
第二項中「、「第一号に掲げる額」と」を「「第一号に掲げる額」と、「控除した額)」とあるのは「控除した額)及び当該年度の前年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときの当該不足額の合算額」と」に改める。
本則に次の一項を加える。
3 昭和六十一年度における道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる額の合算額」とあるのは、「第一号に掲げる額」とする。
附 則
2 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「昭和六十一年度及び」を削り、「それぞれ当該各年度の前前年度」を「昭和六十年度」に改める。