現行道路整備緊急措置法第5条は、地方公共団体に対する道路の舗装等の改築・修繕に関する国の負担金割合・補助金率の特例を規定している。昭和33年度は旧道路整備費の財源等に関する臨時措置法第4条の高率負担を踏襲し、34年度以降は別途法律で定めることとしていた。道路整備の緊急性と地方財政の状況を検討した結果、34年度以降4カ年間も同様の高率負担が必要と判断。そこで同条を改正し、33年度以降5カ年間、改築は4分の3、修繕は2分の1の範囲内で政令により特別な定めができるようにするもの。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 建設委員会 第3号