道路整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和34年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行道路整備緊急措置法第5条は、地方公共団体に対する道路の舗装等の改築・修繕に関する国の負担金割合・補助金率の特例を規定している。昭和33年度は旧道路整備費の財源等に関する臨時措置法第4条の高率負担を踏襲し、34年度以降は別途法律で定めることとしていた。道路整備の緊急性と地方財政の状況を検討した結果、34年度以降4カ年間も同様の高率負担が必要と判断。そこで同条を改正し、33年度以降5カ年間、改築は4分の3、修繕は2分の1の範囲内で政令により特別な定めができるようにするもの。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 建設委員会 第3号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月3日)
(昭和34年2月17日)
衆議院
(昭和34年2月18日)
(昭和34年2月24日)
(昭和34年2月25日)
(昭和34年2月28日)
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月5日)
参議院
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月19日)
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
道路整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十五号
道路整備緊急措置法の一部を改正する法律
道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「昭和三十三年度」の下に「以降五箇年間」を加え、同条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
建設大臣 遠藤三郎
道路整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十五号
道路整備緊急措置法の一部を改正する法律
道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「昭和三十三年度」の下に「以降五箇年間」を加え、同条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
建設大臣 遠藤三郎