道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)を緊急かつ計画的に整備することにより、道路交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資し、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第二条第一項中「昭和四十八年度」を「昭和五十三年度」に改める。
第三条第一項中「昭和四十八年度」を「昭和五十三年度」に、「こえる」を「超える」に、「及び第三号に掲げる額の合算額」を「に掲げる額」に改め、同項第三号を削る。
第四条中「昭和四十八年度」を「昭和五十三年度」に改め、「道路の修繕に関する法律」の下に「(昭和二十三年法律第二百八十二号)」を加え、「特別の定」を「特別の定め」に改める。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第二条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(昭和五十三年度における道路整備費の財源の特例)
2 昭和五十三年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる額の合算額」とあるのは、「第一号に掲げる額」とする。
(道路整備特別会計法の一部改正)
3 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項の次に次の一項を加える。
11 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十六号)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(昭和五十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十三年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。