道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和48年6月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

過密過疎の解消と豊かな国土創造のため、人口・産業の地方分散を進める上で、高速自動車国道から市町村道までの道路網整備が不可欠である。第六次道路整備五カ年計画により成果を上げてきたが、道路交通需要の増大による混雑激化や交通事故多発など、道路整備の遅れが経済活動と国民生活に支障を及ぼしている。そこで、現行計画を発展的に改定し、昭和48年度を初年度とする新たな道路整備五カ年計画を樹立するため、道路整備緊急措置法等の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 建設委員会 第7号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年3月27日)
(昭和48年4月4日)
(昭和48年4月6日)
参議院
(昭和48年4月12日)
衆議院
(昭和48年4月13日)
(昭和48年4月17日)
(昭和48年4月19日)
(昭和48年4月19日)
参議院
(昭和48年5月8日)
(昭和48年5月10日)
(昭和48年6月5日)
(昭和48年6月7日)
(昭和48年6月14日)
(昭和48年6月15日)
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十六号
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第三条第一項及び第四条中「昭和四十五年度」を「昭和四十八年度」に改める。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第二条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「昭和四十五年度」を「昭和四十八年度」に改める。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第三条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項の次に次の一項を加える。
10 道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十六号)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行なつた道路整備事業(昭和四十七年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十八年度以後の年度に繰り越したものにより行なう道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。
大蔵大臣 愛知揆一
建設大臣 金丸信
内閣総理大臣 田中角榮
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十六号
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第三条第一項及び第四条中「昭和四十五年度」を「昭和四十八年度」に改める。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第二条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「昭和四十五年度」を「昭和四十八年度」に改める。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第三条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項の次に次の一項を加える。
10 道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十六号)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行なつた道路整備事業(昭和四十七年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十八年度以後の年度に繰り越したものにより行なう道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。
大蔵大臣 愛知揆一
建設大臣 金丸信
内閣総理大臣 田中角栄