(道路整備緊急措置法の一部改正)
第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三条第一項中「昭和三十六年度」を「昭和三十九年度」に改める。
第四条中「昭和三十六年度」を「昭和三十九年度」に、「及び道路の修繕に関する法律」を「、道路の修繕に関する法律及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)」に改め、「四分の三」の下に「(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)」を加える。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第二条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「昭和三十六年度」を「昭和三十九年度」に改める。