(目的)
第一条 この法律は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路のほ装その他の改築及び修繕を促進して道路の整備を図り、もつて自動車交通の安全の保持とその能率の増進とに寄与することを目的とする。
(道路整備五箇年計画)
第二条 建設大臣は、昭和二十九年度以降五箇年間における一級国道及び二級国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路のほ装その他の改築及び修繕(北海道にあつては維持を含む。)に関する計画(以下「道路整備五箇年計画」という。)の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
2 建設大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、道路整備五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3 前二項の規定は、道路整備五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
(道路整備費の財源)
第三条 政府は、昭和二十九年度以降五箇年間は、毎年度揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)に基く国の負担金又は補助金の財源に充てなければならない。
(負担金等の特例)
第四条 地方公共団体に対する道路のほ装その他の改築又は修繕に関する国の負担金の割合又は補助金の率については、昭和二十九年度以降五箇年間は、道路法(第八十八条を除く。)及び道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の規定にかかわらず、改築については四分の三、修繕については二分の一の範囲内で、政令で特別の定をすることができる。