道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和42年7月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

交通需要が現行計画策定時の予想を大きく上回って増大しており、この需要に対応し、国土の総合的開発と効率的利用を図るため、道路投資の拡大と道路整備事業のさらなる推進が必要となった。そこで現行の道路整備五ヵ年計画を改定し、昭和42年度を初年度とする新たな五ヵ年計画を策定するため、本法案を提出することとした。主な改正点は、新五ヵ年計画の策定、積雪寒冷特別地域道路交通確保五ヵ年計画の策定、奥地等産業開発道路整備臨時措置法の有効期限延長、および道路整備特別会計法の関係規定の整備である。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 建設委員会 第4号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年3月28日)
衆議院
(昭和42年4月19日)
参議院
(昭和42年5月11日)
衆議院
(昭和42年5月26日)
(昭和42年5月31日)
(昭和42年6月2日)
(昭和42年6月7日)
(昭和42年6月9日)
(昭和42年6月9日)
参議院
(昭和42年6月15日)
(昭和42年6月20日)
(昭和42年6月22日)
(昭和42年6月27日)
(昭和42年6月29日)
(昭和42年6月30日)
(昭和42年7月21日)
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十二号
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第三条第一項及び第四条中「昭和三十九年度」を「昭和四十二年度」に改める。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第二条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「昭和三十九年度」を「昭和四十二年度」に改める。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第三条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。
8 道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第五十二号)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行なつた道路整備事業(昭和四十一年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十二年度以後の年度に繰り越したものにより行なう道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。
大蔵大臣 水田三喜男
建設大臣 西村英一
内閣総理大臣 佐藤栄作